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| 埋蔵金は発見者のものになるのでしょうか? |
所有者がわかっている場合は落し物と同じなので5〜20%の報労金が貰えます。 所有者がはっきりしない時は、発見された土地の所有者と半分ずつに分けなければなりません。 夢の世界ですねぇ〜。
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| 飲み屋のツケに時効はあるの? |
はい、一年で時効になります。その一年間で催促の裁判を起こされたり、借りたほうでツケがあることを相手に対して認めない限り払わなくて済みます。 でも、時効成立後に「あの10万円の内、5000円でいいから払ってほしい。」等と頼まれ、(踏み倒したのはこっちだし5000円ぐらいならいいか。)ってな感じで5000円返してしまうとツケを認めたことになる。これは時効成立後に時効で得た利益を放棄したことになり、ツケ全額を支払う義務が発生するのだ。
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